2017年3月9日木曜日

役人的解釈

第1種農地に隣接する土地は注意が必要です。第1種農地に指定されていると宅地などに転用が出来ないのです…つまり、土地を所有していても全く売れないと思います

朝から仕事はそっちのけでいなべ市役所まで行ってきました。 8時30分になったので、庁舎に入っていったのですが…担当課で手短に要件を伝え、親切に対応していただいたのです。

第1種農地の判断基準は県にあるそうで、隣接する菰野町の田んぼと一緒に第1種農地に指定されているという事でした…じゃあ何でこの前は何で許可したのよ~と突っ込んだのですが… (゚Д゚)ゴルァ! この辺が、お役人的解釈だと思ったのでした


但し、畑を20年以上荒らしていた場合は農地除外手続きをすれば農地転用が可能な雰囲気になってきたのです
ジージが竹の子欲しさに竹やぶにしていたので農地除外の申請が出来るのです…やったねヽ(´ー`)ノ

その足で、司法書士先生の事務所に行き、事の詳細を伝えたのでした…ハイ、うちの畑はお茶畑の一部を除いて、全て農地転用が可能となりました…やったねヽ(´ー`)ノ

後は中電さんの接続検討待ちなのですが…残念なのは従兄弟の畑です。2年前まで小麦を作っていたので、もろに第1種農地に指定されているのです。