2017年3月8日水曜日

第1種農地…許可にならない

お昼に司法書士の先生から電話があって…実は農地転用の申請をしても許可にならないと連絡があったのでした 予定していた計画がパーになり混乱して泣きそうになったのです

不許可の理由は、第1種農地にかかっているらしいのです
「じゃぁ 何で前は(2014年の申請は)許可したんよ~」(゚Д゚)ゴルァ!、市役所にツッコミを入れたくなるのです 

この第1種農地と言うのが本当に厄介者なのです
以下、インターネットからの引用をさせていただきます
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おおむね10ヘクタール以上の集団的に存在する農地、土地改良事業施行区域内の農地等良好な営農条件を備えている農地であり、農業用施設等を除き原則として不許可とする。
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私の畑は開墾した畑なので土地改良事業施行区には絶対に該当していないと思うのです
明日、市役所さんに電話で聞いてみます