2014年5月21日水曜日

再び農業委員会さんに行ってきた

定休日だったので…午後から農業委員会さんに行ってきました。
実は、茶園はお茶屋さんに委託管理してもらっていますが…賃借料は雀の涙程度なので号泣 解約をお願いしたいのですが…たぶん、来年度は解約すると思います
農地情報システム→賃借料情報を見る
そこで、賃貸解約書の提出(農地法第18条第1項)が必要か聞きに行ったのです。 結果は、口約束の契約ならば解約書は要らないとの事でした。
前置きが長くなりましたが…カウンターで待っていると、若い男性が地図を持って農地転用のことを聞きにみえたようです。 「やっぱり同じ穴のムジナなんやなぁ~」と勝手に思いながら、支所を後にしました
農地転用の許可申請は自分でも出来るのですが…太陽光発電所建設の場合は「再生可能エネルギー発電設備の認定書」と「再生可能エネルギー発電設備に関する系統連携申込書兼電力販売申込書」のコピーが必要になります…太陽光パネルの業者さんが揃えてくれると思います。
→いなべ市役所 「農地転用(農地法第4条 ・ 第5条)許可申請提出書類一覧」
私の場合は、登記事務所さんにお願いしたのですが…宅地と違って、面積が広くなるので高額な測量費が発生します号泣 自分で測量とCAD(製図)が出来る人は別ですが、費用は事前にネットで調べておくと相場が分かります