2018年2月23日金曜日

農地転用5条申請

昨日は業者さんが来てくれたので、農地転用許可申請書と委任状に印鑑を押したのですが…農地転用と言っても4条と5条があります。

4条は自分の土地を自分で利用する場合…前回(2014年の工事)は4条申請でした
5条は自分の土地を他人に貸して利用する場合と解釈しているのですが…
今回は5条申請になると思います。
いなべ市役所→農地転用(農地法第4条・第5条)許可申請提出書類一覧
2014年の時には無かった太陽光発電所の項目が増えています…それだけ申請が多いと言うことでしょうね
※甲種農地と第1種農地は農地転用の許可がおりません。
市街化調整区域で家を建てれない土地でも太陽光発電所はOKだそうです。

今回は道の南側の申請書に印鑑を押したのですが、道の北側は3月8日にもう一度来てもらう約束をしました。農地転用の申請締切は3月20日だそうですが…4月の総会で審議され許可が降りてくるのは早くて5月です。

2015年6月1日の記事→「事業開始まで道のりは長いなぁ~

お茶屋さんが撤退するのは5月末の予定ですから…予定が狂うと6月からの工事が遅れてしまいます。 
業者と交わした賃貸契約書は早くて2018年12月末、遅れても2019年3月末までに工事完了と記載されています。